キャッシング・ローンの原理原則(比較の前に)

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金利の落とし穴

キャッシング会社にお金を借りたが「返済しても借金が減らない」などと最近多く耳にする様になりました。
その原因が「金利」です。

金利には二つの法律があり、「利息制限法」は元金に対して年何%かが決められておりその上限を超えても法的に罰せられません。
「出資法」は、上限利率が年29.2%でこの上限を超えると罰せられます。

キャッシング会社はこのからくりを利用し二つの法が定める上限金利の間で金利をを決めています。
これが、グレーゾーン金利と呼ばれています。

利息制限法の意味はまったく持たないように思いますがそうではなく、このグレーゾーン内での金利での契約をする際に本人がその利息を認識していなかったり、又この様な金利の落とし穴を知らなかったり、貸金業者が記載しなければならない事項をおこたったりした場合は法的に金利の計算をやり直しをします。

グレーゾーンが撤廃される事になりますが、借りる側もきちんとした知識をもってキャッシングのローンを受ける必要があると言えます。


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自己破産から助かる道は

自己破産せずにキャッシングのローンを整理する方法があります。

1,「個人民事再生」裁判所に申し出て多重債務者と交渉し債務の軽減をします。
これは、借金が大幅に減りと特則によりマイホームを残す事がメリットですが、裁判所に収める予納金や依頼費用が高額な事や信用機関に掲載され7年ほどローンなどが組めなくなる所などのデメリットがあります。

2,「特定調停」裁判所が仲介に入り借金の整理をする方法です。
資産を失わずに済み又特定の債権者を選んで話が出来き官報には載らないなどがメリットですが、借金を3~5年で完済する必要があり、信用機関には掲載される点などがデメリットです。

3,「任意整理」弁護士が依頼者に代わって各債権者と債務の交渉にあたる事です。
これは、依頼者側が債権者を選び交渉出来る点がメリットですが、任意整理をすると、信用情報に登録されてしまう事がデメリットです。

どれが一番良いかは専門家に相談するのが一番良いでしょう。

自己破産のデメリット

キャッシングより自己破産し借金返済(ローン)から逃れられたなどと勘違いしてはいけません。
生活の上で色々とデメリットが出てくるのです。

1,「通信の秘密の制限」債務者宛の手紙は破産管財人がすべて受取り開封する為プライバシーなどなくなります。
2,「居住の制限」長期の旅行・引越しは、裁判所に許可を受け連絡がすぐ取れる範囲内にいる必要があるのです。
3,「説明義務」債権者がに対し破産の説明を行わなくてはならないのです。

又身近な所では財産処分、更に自己破産により信用情報機関への登録、俗に言うブラックリストに登録されます。

その為、7~10年間はクレジットカードやローンなどが出来なくなります。
また、自己破産者本籍地の市町村役場に破産者名簿に記載されます。

主な職種の人達(弁護士・公認会計士・税理士・会社役員等)は業務禁止になります。
これらは、免責が決定すれば復権します。


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